居宅介護・重度訪問介護・移動支援

松江24時間介護センター

居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者。

(1)区分2以上に該当していること
(2)障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」…「3 できない」
「移乗」…「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」…「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」…「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」…「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい者若しくは精神障害により常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

対象者

次のいずれかに該当する者。

1. 障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
(1)二肢以上に麻痺等があること
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること

2. 障害支援区分が区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者

移動支援

屋外での移動が困難な方に、外出時における移動を支援するため、マンツーマンまたはグループへの援助を行います。

対象者

障がい児(小学生以上)、障がい者。
身体、知的、精神、難病など
※ただし、身体障がい、難病などについては次の条件があります。

1. 視覚障がい2級以上

2.(1)肢体不自由者(上肢・下肢)2級以上で2肢以上に障がいを有する
    (2)肢体不自由者(体幹)2級以上の方
    (3)肢体不自由者(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による障がい)2級以上

難病など
難病などによる障がいにより継続的に日常生活又は社会生活に相当の制限を受ける方

お問い合わせ先

居宅介護・重度訪問介護
(松江24時間介護センター)
tel.0852-25-8023

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